豊南高等学校同窓会会則
1.名称
- 第1条
- 本会は豊南高等学校同窓会と称する。
2.組織
- 第2条
- 本会は事務局を豊南高等学校内に置く。
3.目的
- 第3条
- 本会は会員相互の親睦を図り、母校の興隆発展を授け、かつその校風を社会に宣揚することをもって目的とする。
4.事業
- 第4条
-
本会は次の事業を行う。
(1) 会員の集会
(2) 会報の発行
(3) 豊南高等学校において必要と認めたる事業の後援
(4) その他理事会において実施を決定したる事業
5.会員
- 第5条
-
本会の会員は次の2種とする。
(1) 豊南高等学校(前身学校を含む) を卒業したる者を正会員とする。
(2) 豊南高等学校の法人役員、教職員及び旧役員・旧教職員にして理事会の推薦ある者を特別会員とする。
6.役員
- 第6条
-
本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長1名
(2) 顧問若干名
(3) 会長1名
(4) 副会長4名(うち1名は事務局長を兼務)
(5) 理事12名以内(会長、副会長を含む)
(6) 監事2名
(7) 評議員 20名以内
- 第7条
-
役員の任期
(1) 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
(2) 任期は4月1日に始まり、翌々年の3月末日に終る。
(3) 後任者、途中新任者の任期は他の役員の残任期間と同じとする。
但し、各役員共、3月以後の最初の総会終了の日まで任期は延長するものとする。
- 第8条
-
役員の選出
(1) 名誉会長は豊南高等学校長がこれにあたる。
(2) 顧問は会長及び副会長経験者を以って充てる。
(3) 評議員は会長が正会員及び特別会員中より20名以内を選定し総会の承認を受ける。
(4) 理事は評議員中より12名以内を会長が委嘱する。
(5) 会長、副会長4名、会計理事2名を理事会の互選により決定する。
ただし、副会長中1名、会計理事中1名は特別会員たる理事をもってこれに充てる。
(6) 監事は理事でない評議員中より2名を会長が委嘱する。
7.役員の職務
- 第9条
-
各職務を以下のように定める。
(1) 名誉会長は必要に応じ指導及び助言を行う。
(2) 顧問は会長の要請により評議会に出席し、意見を述べることができる。
(3) 会長は会務を統理し、本会を代表する。
(4) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代る。
(5) 事務局長は事務局を掌握し、母校と同窓会の連絡調整にあたる。
(6) 理事会は、会長、副会長及びその他の理事をもって組織し本会の業務を執行する。
(7) 評議員会は理事たる評議員を含めて組織し、会長の諮問事項を評決する。
(8) 監事は会計の監査を行う。
8.会議
- 第10条
- 総会は毎年1回以上開催することとし、その内容及び日時は理事会において決定する。
- 第11条
- 評議員会は必要に応じて開催することとする。
- 第12条
- 理事会は会長が必要に応じこれを招集する。
9.会計
- 第13条
- 本会の会計は正会員の会費及び寄附金等による。
- 第14条
- 正会員は入会金として金1千円。終身会費として金3千円を卒業と同時に納入するものとする。
- 第15条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
- 第16条
- 会計理事は年度末後最初の総会において、監事の監査を経たる決算報告を行うと共に、次年度の予算も報告する。
12.会則の変更
- 第17条
- 本会則の変更を要するときは、評議員会の諮問を経て理事会において決定し、総会の承認を受けるものとする。
- 附則
- (1) 本会則は昭和55年4月1日より施行する。
(2) 本会則は平成30年6月より一部改正施行する。
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